詳細につきましては、後日運営委員会報告書でお知らせ致します。
本日の運営委員会に於いて、会計細則第5条の改定が承認されましたので、取り急ぎお知らせ致します。
《変更前》
「会員または生徒が死亡した場合、弔慰金10,000円と生花または花輪をおくり弔意を表す。その他会長が必要と認めた場合、役員会でこれを決することができる。」
→《変更後》
「会員または生徒が死亡した場合、弔慰金10,000円をおくり弔意を表す。その他会長が必要と認めた場合、役員会でこれを決することができる。」(変更前の下線部が無くなりました)
斎場が花を受け付けないケースが多い、また辞退される会員が多いことから改定に至りました。
細則により本日10/15付けでの改定となります。